更新日:2022年9月2日

地方税法 第72条の2 事業税の納税義務者等

法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。

  • 一 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    • イ ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
    • ロ 第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、第4項に規定する人格のない社団等、第5項に規定するみなし課税法人、投資法人投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。第72条の32第2項第3号において同じ。、特定目的会社資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。第72条の32第2項第4号において同じ。並びに一般社団法人非営利型法人法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。に該当するものを除く。及び一般財団法人非営利型法人に該当するものを除く。並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額
  • 二 電気供給業次号に掲げる事業を除く。、ガス供給業のうちガス事業法昭和29年法律第51号第2条第5項に規定する一般ガス導管事業及び同条第7項に規定する特定ガス導管事業以下この節において「導管ガス供給業」という。、保険業並びに貿易保険業 収入割額
  • 三 電気供給業のうち、電気事業法昭和39年法律第170号第2条第1項第2号に規定する小売電気事業これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。、同項第14号に規定する発電事業これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という。及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業以下この節において「特定卸供給事業」という。 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    • イ ロに掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
    • ロ 第1号ロに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額
  • 四 ガス供給業のうち、ガス事業法第2条第10項に規定するガス製造事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。を行う者に限る。が行うもの導管ガス供給業を除く。第72条の24の2第1項及び第72条の24の7第4項において「特定ガス供給業」という。 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

2 前項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定は、各事業年度終了の日第72条の26第1項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては同項に規定する6月経過日の前日、第72条の29第1項又は第3項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日の現況によるものとする。

3 個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。

4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。の引受けを行うもの当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事業税について「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、この節第72条の32を除く。の規定を適用する。

5 法人課税信託の引受けを行う個人以下この節において「みなし課税法人」という。には、第3項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。

6 外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。

7 事務所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課する。

8 第3項の「第一種事業」とは、次に掲げるものをいう。

  • 一 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。
  • 一の二 保険業
  • 二 金銭貸付業
  • 三 物品貸付業動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。
  • 四 不動産貸付業
  • 五 製造業物品の加工修理業を含む。
  • 六 電気供給業
  • 七 土石採取業
  • 八 電気通信事業放送事業を含む。
  • 九 運送業
  • 十 運送取扱業
  • 十一 船舶定係場業
  • 十二 倉庫業物品の寄託を受け、これを保管する業を含む。
  • 十三 駐車場業
  • 十四 請負業
  • 十五 印刷業
  • 十六 出版業
  • 十七 写真業
  • 十八 席貸業
  • 十九 旅館業
  • 二十 料理店業
  • 二十一 飲食店業
  • 二十二 周旋業
  • 二十三 代理業
  • 二十四 仲立業
  • 二十五 問屋業
  • 二十六 両替業
  • 二十七 公衆浴場業第10項第20号に掲げるものを除く。
  • 二十八 演劇興行業
  • 二十九 遊技場業
  • 三十 遊覧所業
  • 三十一 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの

9 第3項の「第二種事業」とは、次に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。

  • 一 畜産業農業に付随して行うものを除く。
  • 二 水産業小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。
  • 三 前2号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの農業を除く。

10 第3項の「第三種事業」とは、次に掲げるものをいう。

  • 一 医業
  • 二 歯科医業
  • 三 薬剤師業
  • 四 削除
  • 五 あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力障害のある者が行うものを除く。
  • 六 獣医業
  • 七 装蹄師業
  • 八 弁護士業
  • 九 司法書士業
  • 十 行政書士業
  • 十一 公証人業
  • 十二 弁理士業
  • 十三 税理士業
  • 十四 公認会計士業
  • 十五 計理士業
  • 十五の二 社会保険労務士業
  • 十五の三 コンサルタント業
  • 十六 設計監督者業
  • 十六の二 不動産鑑定業
  • 十六の三 デザイン業
  • 十七 諸芸師匠業
  • 十八 理容業
  • 十八の二 美容業
  • 十九 クリーニング業
  • 二十 公衆浴場業政令で定める公衆浴場業を除く。
  • 二十一 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの

11 第4項の収益事業の範囲並びに前項第15号の3に掲げる事業及び同項第16号の3に掲げる事業の範囲は、政令で定める。

法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。

  • 一 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    • イ ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
    • ロ 第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、第4項に規定する人格のない社団等、第5項に規定するみなし課税法人、投資法人投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。第72条の32第2項第3号において同じ。、特定目的会社資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。第72条の32第2項第4号において同じ。並びに一般社団法人非営利型法人法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。に該当するものを除く。及び一般財団法人非営利型法人に該当するものを除く。並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額
  • 二 電気供給業次号に掲げる事業を除く。、ガス供給業のうちガス事業法昭和29年法律第51号第2条第5項に規定する一般ガス導管事業及び同条第7項に規定する特定ガス導管事業以下この節において「導管ガス供給業」という。、保険業並びに貿易保険業 収入割額
  • 三 電気供給業のうち、電気事業法昭和39年法律第170号第2条第1項第2号に規定する小売電気事業これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。、同項第14号に規定する発電事業これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という。及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業以下この節において「特定卸供給事業」という。 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    • イ ロに掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
    • ロ 第1号ロに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額
  • 四 ガス供給業のうち、ガス事業法第2条第10項に規定するガス製造事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。を行う者に限る。が行うもの導管ガス供給業を除く。第72条の24の2第1項及び第72条の24の7第4項において「特定ガス供給業」という。 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

2 前項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定は、各事業年度終了の日第72条の26第1項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては同項に規定する6月経過日の前日、第72条の29第1項又は第3項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日の現況によるものとする。

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