更新日:2022年9月2日
2 前項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定により計算した金額が、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合には、
3 事業年度が1年に満たない場合における前2項の規定の適用については、第1項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、前項中「とする」とあるのは「に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
4 通算子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。第9項において同じ。)の当該事業年度における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、第2項中「とする」とあるのは「に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
5 清算中の通算子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、第2項中「とする」とあるのは「に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
6 第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合が100分の50を超える内国法人の資本割の課税標準の算定については、資本金等の額から、当該資本金等の額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。
7 資本金等の額(前項又は
1000億円以下の金額 | 100分の100 |
1000億円を超え5000億円以下の金額 | 100分の50 |
5000億円を超え1兆円以下の金額 | 100分の25 |
8 事業年度が1年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「1000億円」とあるのは「1000億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、「1兆円」とあるのは「1兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、同項の表1000億円以下の金額の項中「1000億円」とあるのは「1000億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表1000億円を超え5000億円以下の金額の項中「1000億円を」とあるのは「1000億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「5000億円」とあるのは「5000億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、同表5000億円を超え一兆円以下の金額の項中「5000億円」とあるのは「5000億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
9 通算子法人が事業年度の中途において解散をした場合の当該事業年度における第7項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「1000億円」とあるのは「1000億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表1000億円以下の金額の項中「1000億円」とあるのは「1000億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表1000億円を超え5000億円以下の金額の項中「1000億円を」とあるのは「1000億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「5000億円」とあるのは「5000億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表5000億円を超え一兆円以下の金額の項中「5000億円」とあるのは「5000億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
10 清算中の通算子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第7項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「1000億円」とあるのは「1000億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表1000億円以下の金額の項中「1000億円」とあるのは「1000億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表1000億円を超え5000億円以下の金額の項中「1000億円を」とあるのは「1000億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「5000億円」とあるのは「5000億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表5000億円を超え一兆円以下の金額の項中「5000億円」とあるのは「5000億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
第72条の12第2号の各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第1号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第1号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第3号に掲げる金額を減算した金額との合計額とする。ただし、清算中の法人については、第4項に規定する場合を除き、当該額は、ないものとみなす。
2 前項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定により計算した金額が、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合には、第72条の12第2号の各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額とする。
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