更新日:2022年9月2日

地方税法 第72条の21 資本割の課税標準の算定の方法

第72条の12第2号の各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第1号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第3号に掲げる金額を減算した金額との合計額とする。ただし、清算中の法人については、第4項に規定する場合を除き、当該額は、ないものとみなす。

  • 一 平成22年4月1日以後に、会社法第446条に規定する剰余金同法第447条又は第448条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。同法第450条の規定により資本金とし、又は同法第448条第1項第2号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
  • 二 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、資本又は出資の減少金銭その他の資産を交付したものを除く。による資本の欠損の填補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律以下この号において「会社法整備法」という。第64条の規定による改正前の商法以下この号において「旧商法」という。第289条第1項及び第2項これらの規定を会社法整備法第1条の規定による廃止前の有限会社法以下この号において「旧有限会社法」という。第46条において準用する場合を含む。に規定する資本準備金による旧商法第289条第1項及び第2項第2号これらの規定を旧有限会社法第46条において準用する場合を含む。に規定する資本の欠損の填補に充てた金額
  • 三 平成18年5月1日以後に、会社法第446条に規定する剰余金同法第447条又は第448条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。同法第452条の規定により総務省令で定める損失の填補に充てた金額

2 前項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定により計算した金額が、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合には、第72条の12第2号の各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額とする。

3 事業年度が1年に満たない場合における前2項の規定の適用については、第1項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、前項中「とする」とあるのは「に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

4 通算子法人が事業年度の中途において解散をした場合破産手続開始の決定を受けた場合を除く。第9項において同じ。の当該事業年度における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、第2項中「とする」とあるのは「に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

5 清算中の通算子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、第2項中「とする」とあるのは「に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

6 第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合が100分の50を超える内国法人の資本割の課税標準の算定については、資本金等の額から、当該資本金等の額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。

  • 一 当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度の確定した決算第72条の26第1項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項に規定する中間期間に係る決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
  • 二 当該内国法人の当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時における特定子会社当該内国法人が発行済株式又は出資政令で定めるものを除く。の総数又は総額の100分の50を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する他の法人をいう。の株式又は出資で、それぞれの時において当該内国法人が保有するものの帳簿価額の合計額

7 資本金等の額前項又は次条第1項若しくは第2項の規定により控除すべき金額がある場合には、これらを控除した後の金額とする。以下この項において同じ。が1000億円を超える法人の資本割の課税標準は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて資本金等の額資本金等の額が1兆円を超える場合には、1兆円とする。を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。

1000億円以下の金額100分の100
1000億円を超え5000億円以下の金額100分の50
5000億円を超え1兆円以下の金額100分の25

8 事業年度が1年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「1000億円」とあるのは「1000億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、「1兆円」とあるのは「1兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、同項の表1000億円以下の金額の項中「1000億円」とあるのは「1000億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表1000億円を超え5000億円以下の金額の項中「1000億円を」とあるのは「1000億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「5000億円」とあるのは「5000億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と、同表5000億円を超え一兆円以下の金額の項中「5000億円」とあるのは「5000億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

9 通算子法人が事業年度の中途において解散をした場合の当該事業年度における第7項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「1000億円」とあるのは「1000億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表1000億円以下の金額の項中「1000億円」とあるのは「1000億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表1000億円を超え5000億円以下の金額の項中「1000億円を」とあるのは「1000億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「5000億円」とあるのは「5000億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表5000億円を超え一兆円以下の金額の項中「5000億円」とあるのは「5000億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

10 清算中の通算子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第7項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「1000億円」とあるのは「1000億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表1000億円以下の金額の項中「1000億円」とあるのは「1000億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表1000億円を超え5000億円以下の金額の項中「1000億円を」とあるのは「1000億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「5000億円」とあるのは「5000億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表5000億円を超え一兆円以下の金額の項中「5000億円」とあるのは「5000億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

第72条の12第2号の各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第1号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第3号に掲げる金額を減算した金額との合計額とする。ただし、清算中の法人については、第4項に規定する場合を除き、当該額は、ないものとみなす。

  • 一 平成22年4月1日以後に、会社法第446条に規定する剰余金同法第447条又は第448条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。同法第450条の規定により資本金とし、又は同法第448条第1項第2号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
  • 二 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、資本又は出資の減少金銭その他の資産を交付したものを除く。による資本の欠損の填補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律以下この号において「会社法整備法」という。第64条の規定による改正前の商法以下この号において「旧商法」という。第289条第1項及び第2項これらの規定を会社法整備法第1条の規定による廃止前の有限会社法以下この号において「旧有限会社法」という。第46条において準用する場合を含む。に規定する資本準備金による旧商法第289条第1項及び第2項第2号これらの規定を旧有限会社法第46条において準用する場合を含む。に規定する資本の欠損の填補に充てた金額
  • 三 平成18年5月1日以後に、会社法第446条に規定する剰余金同法第447条又は第448条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。同法第452条の規定により総務省令で定める損失の填補に充てた金額

2 前項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定により計算した金額が、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合には、第72条の12第2号の各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額とする。

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