更新日:2022年9月2日

地方税法 第72条の24の6 課税標準の算定の細目

第72条の14から前条までに定めるもののほか、各事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得並びに収入金額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

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