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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法人の行う事業に対する事業税の税率は、各事業年度終了の日現在における税率による。ただし、第72条の26第1項ただし書又は第72条の48第2項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては第72条の26第1項に規定する6月経過日の前日現在における税率による。