更新日:2022年9月2日

地方税法 第72条の24の8 法人の事業税の税率の適用区分

法人の行う事業に対する事業税の税率は、各事業年度終了の日現在における税率による。ただし、第72条の26第1項ただし書又は第72条の48第2項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては第72条の26第1項に規定する6月経過日の前日現在における税率による。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信