事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、同条第1項各号に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が同項各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度、当該法人が通算子法人である場合において法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項及び第72条の48第2項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後6月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度及び恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合のその有することとなつた日の属する事業年度を除く。)が6月を超える場合(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後6月を経過した日(以下この節において「6月経過日」という。)の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(以下この項から第4項まで及び第72条の48において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した額に相当する額の事業税(以下この条において「予定申告に係る事業税額」という。)を6月経過日から2月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(通算親法人である協同組合等(同法第2条第7号に規定する協同組合等をいう。)との間に通算完全支配関係があるもののうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、中間期間を一事業年度とみなして第72条の12、第72条の14から第72条の24の3まで、第72条の24の5又は第72条の24の6の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算した場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予定申告に係る事業税額を超えないときに限り、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。
2 前項の場合において、同項の法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人であるときは、予定申告に係る事業税額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。- 一 当該合併法人の前事業年度 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を被合併法人の確定事業税額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の6月経過日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
- 二 当該合併法人の中間期間 当該合併法人の中間期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
3 適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人のその設立後最初の事業年度につき第1項本文の規定を適用するときは、予定申告に係る事業税額は、同項の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の確定事業税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに中間期間の月数を乗じて計算した金額の合計額とする。
4 第1項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、中間期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定により申告納付する法人のうち、第72条の2第1項第1号イに掲げる法人にあつては中間期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。以下この項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを、第72条の2第1項第1号ロに掲げる法人にあつては中間期間に係る所得に関する計算書を、同項第2号に掲げる事業を行う法人にあつては中間期間に係る収入金額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、同項第3号イに掲げる法人又は同項第4号に掲げる事業を行う法人にあつては中間期間に係る収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、同項第3号ロに掲げる法人にあつては中間期間に係る収入金額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
5 第1項に規定する法人(第8項本文の規定の適用を受けるものを除く。)が第1項に規定する期間内に申告納付しなかつた場合には、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内に、その提出があつたものとみなされる申告書に係る事業税に相当する税額の事業税を事務所又は事業所所在の道府県に納付しなければならない。
6 第1項から第3項までの月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
7 第1項に規定する法人(次項本文の規定の適用を受けるものを除く。)について第1項の事業年度の前事業年度の前条第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項の規定による申告納付の期限が前条第3項又は第5項(これらの規定を第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により6月経過日の前日とされている場合で、かつ、当該申告納付の期限について第20条の5第2項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告納付の期限の翌日から同項の規定により当該申告納付の期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の事業税の納付があつたとき、又は納付すべき事業税額が確定したときは、6月経過日の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る事業税額を算出するものとする。
8 法人税法第71条第1項に規定する普通法人で同項第1号に掲げる金額(同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が10万円以下であるもの若しくは当該金額がないもの又は同法第144条の3第1項ただし書の規定により法人税の中間申告書を提出することを要しない法人は、第1項の規定による申告納付をすることを要しない。ただし、第72条の2第1項第1号イに掲げる法人、同項第2号に掲げる事業を行う法人、同項第3号イ若しくはロに掲げる法人又は同項第4号に掲げる事業を行う法人については、この限りでない。
9 前項の規定を適用する場合において、第72条の2第1項第1号イに掲げる法人であるかどうかの判定は、6月経過日の前日の現況によるものとする。
10 第1項に規定する法人(第72条の2第1項第1号イに掲げる法人、同項第2号に掲げる事業を行う法人、同項第3号イ及びロに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人に限る。)が、法人税法第75条の4第1項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により法人税法第75条の4第1項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて第4項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第1項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第4項の規定により第1項の規定による申告書に添付すべき当該事項を記載した第4項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
11 前各項の規定は、第72条の5第1項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び第72条の24の7第7項各号に掲げる法人並びに外国法人で第1項に規定する申告納付の期限内に、第72条の9第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるに至つたもの(当該事務所又は事業所を有しないこととなる日前に既に第1項の規定により申告書を提出したもの又は同条第2項の認定を受けたものを除く。)については、適用しない。
12 第1項の収益事業の範囲は、政令で定める。
事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、同条第1項各号に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が同項各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度、当該法人が通算子法人である場合において法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項及び第72条の48第2項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後6月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度及び恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合のその有することとなつた日の属する事業年度を除く。)が6月を超える場合(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後6月を経過した日(以下この節において「6月経過日」という。)の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(以下この項から第4項まで及び第72条の48において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した額に相当する額の事業税(以下この条において「予定申告に係る事業税額」という。)を6月経過日から2月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(通算親法人である協同組合等(同法第2条第7号に規定する協同組合等をいう。)との間に通算完全支配関係があるもののうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、中間期間を一事業年度とみなして第72条の12、第72条の14から第72条の24の3まで、第72条の24の5又は第72条の24の6の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算した場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予定申告に係る事業税額を超えないときに限り、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。
2 前項の場合において、同項の法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人であるときは、予定申告に係る事業税額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。- 一 当該合併法人の前事業年度 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を被合併法人の確定事業税額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の6月経過日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
- 二 当該合併法人の中間期間 当該合併法人の中間期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
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