更新日:2022年9月2日

地方税法 第72条の28 中間申告を要する法人の確定申告納付

事業を行う法人は、第72条の26の規定に該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。この場合において、当該法人の納付すべき事業税額は、当該法人が当該申告書に記載した事業税額から同条の規定による申告書に記載した事業税額又は同条第5項の規定により申告書の提出があつたとみなされる場合において納付すべき事業税額を控除した金額に相当する事業税額とする。ただし、法人が同条に規定する申告書を提出した場合において、この項の規定により申告納付すべき期限までに第72条の31第2項若しくは第3項の規定による修正申告書の提出があつたとき、又は第72条の39第1項若しくは第3項、第72条の41第1項若しくは第3項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正があつたときは、当該法人がこの項の規定による申告書に記載した事業税額から控除すべき事業税額は、当該第72条の26に規定する申告書に記載した事業税額、当該修正申告により増加した事業税額及び当該更正に係る第72条の44第1項の不足税額の合計額とする。

2 第72条の25第2項から第13項まで及び第16項から第18項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。

3 事業を行う法人は、第1項の事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前2項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

4 第1項又は前項の場合において、事業を行う法人の申告書に記載された事業税額が、当該事業税額に係る第72条の26の規定による申告書に記載された、又は記載されるべきであつた事業税額以下この条、第72条の41の4第72条の44第72条の46及び第72条の48において「中間納付額」という。に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する中間納付額又は中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。この場合においては、当該事業を行う法人は、第1項又は前項の申告書に併せて、当該還付を請求する旨の請求書を提出しなければならない。

事業を行う法人は、第72条の26の規定に該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。この場合において、当該法人の納付すべき事業税額は、当該法人が当該申告書に記載した事業税額から同条の規定による申告書に記載した事業税額又は同条第5項の規定により申告書の提出があつたとみなされる場合において納付すべき事業税額を控除した金額に相当する事業税額とする。ただし、法人が同条に規定する申告書を提出した場合において、この項の規定により申告納付すべき期限までに第72条の31第2項若しくは第3項の規定による修正申告書の提出があつたとき、又は第72条の39第1項若しくは第3項、第72条の41第1項若しくは第3項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正があつたときは、当該法人がこの項の規定による申告書に記載した事業税額から控除すべき事業税額は、当該第72条の26に規定する申告書に記載した事業税額、当該修正申告により増加した事業税額及び当該更正に係る第72条の44第1項の不足税額の合計額とする。

2 第72条の25第2項から第13項まで及び第16項から第18項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。

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