第72条の25、第72条の28及び第72条の29の規定により申告書を提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、第72条の42の規定による決定の通知があるまでは、第72条の25、第72条の28及び第72条の29の規定により申告納付することができる。
2 第72条の25、第72条の26、第72条の28、第72条の29若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の39、第72条の41若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該申告書若しくは修正申告書に記載した、又は当該更正若しくは決定に係る付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額(以下この節において「課税標準額」と総称する。)又は事業税額について不足額がある場合(納付すべき事業税額がない旨の申告書を提出した法人にあつては、納付すべき事業税額がある場合)には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。
3 第72条の25、第72条の26、第72条の28、第72条の29又は第1項の規定により申告書を提出した法人(収入割のみを申告納付すべきものを除く。)は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたときは、当該税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から1月以内に、当該更正又は決定に係る課税標準を基礎として、総務省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。
第72条の25、第72条の28及び第72条の29の規定により申告書を提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、第72条の42の規定による決定の通知があるまでは、第72条の25、第72条の28及び第72条の29の規定により申告納付することができる。
2 第72条の25、第72条の26、第72条の28、第72条の29若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の39、第72条の41若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該申告書若しくは修正申告書に記載した、又は当該更正若しくは決定に係る付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額(以下この節において「課税標準額」と総称する。)又は事業税額について不足額がある場合(納付すべき事業税額がない旨の申告書を提出した法人にあつては、納付すべき事業税額がある場合)には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。
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