更新日:2022年9月2日

地方税法 第72条の42 更正又は決定の通知

道府県知事は、第72条の39第72条の41又は第72条の41の2の規定によつて課税標準額又は事業税額を更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

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