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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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道府県知事は、第72条の39、第72条の41又は第72条の41の2の規定によつて課税標準額又は事業税額を更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。