第72条の25第3項又は第5項(これらの規定を第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けている法人は、その適用に係る各事業年度に係る所得割等又は収入割等を納付する場合には、当該税額に、当該各事業年度終了の日後2月を経過した日から第72条の25第3項又は第5項の規定により延長された当該事業税の申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 第72条の44第4項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき事業税その他政令で定める事業税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第72条の45の2第1項の各事業年度終了の日後2月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
3 前条第3項の規定は、第1項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が第72条の39第1項若しくは第3項、第72条の41第1項若しくは第3項又は第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る事業税その他政令で定める事業税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第1項の各事業年度終了の日後2月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
第72条の25第3項又は第5項(これらの規定を第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けている法人は、その適用に係る各事業年度に係る所得割等又は収入割等を納付する場合には、当該税額に、当該各事業年度終了の日後2月を経過した日から第72条の25第3項又は第5項の規定により延長された当該事業税の申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 第72条の44第4項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき事業税その他政令で定める事業税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第72条の45の2第1項の各事業年度終了の日後2月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
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