申告書(第72条の26第1項本文の規定による予定申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第72条の39第1項若しくは第3項、第72条の41第1項若しくは第3項又は第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正(以下この条において「事業税の更正」という。)があつたとき、又は第72条の31第2項の規定による修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該事業税の更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該事業税の更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがある場合には、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る事業税について当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる事業税の更正その他これに類するものとして政令で定める事業税の更正(更正の請求に基づくもののうち法人税に係る更正によらないもの及び法人税に係る更正の請求に基づく更正によるものを除く。)がある場合には、その事業税の当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とする。以下この項において「対象不足税額等」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る法人の事業税について事業税の更正又は第72条の31第2項若しくは第3項の規定による修正申告書の提出があつた場合には、当該事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該事業税の更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められたものがあつたときは、その正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該法人の事業税についてその納付すべき税額を減少させる事業税の更正又は事業税の更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額(当該申告書に係る法人の事業税について中間納付額があるときは、当該中間納付額を加算した金額とし、当該申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは、当該税額を控除した金額とする。)に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、同条第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業税額について事業税の更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額(第2号又は第3号の場合において、これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該修正申告前又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがあるときは、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。第4項において「納付すべき税額」という。)に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。- 一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第72条の39第2項、第72条の41第2項若しくは第72条の41の2第2項の規定による決定があつた場合
- 二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において第72条の31第2項若しくは第3項の規定による修正申告書の提出又は事業税の更正があつた場合
- 三 第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定による決定があつた後において第72条の31第2項若しくは第3項の規定による修正申告書の提出又は第72条の39第3項、第72条の41第3項若しくは第72条の41の2第3項の規定による更正があつた場合
3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第7項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第2号又は第3号の場合において、これらの規定に規定する修正申告又は事業税の更正前にされた当該法人の事業税に係る申告書の提出期限後の申告又は第72条の39、第72条の41第1項から第3項まで若しくは第72条の41の2第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又は事業税の更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがあるときはその正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額とし、当該納付すべき税額を減少させる事業税の更正又は事業税の更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が50万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第2項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第7項の規定の適用がある場合又は次項各号に該当する場合を除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、第72条の31第2項若しくは第3項の規定による修正申告書の提出(当該修正申告書の提出がその提出期限までにあつた場合を除く。)又は第72条の39、第72条の41第1項から第3項まで若しくは第72条の41の2第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金(次項各号に該当する場合において徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第3項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第2項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。- 一 申告書の提出期限後のその提出又は第72条の31第2項の規定による修正申告書の提出があり、かつ、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業税額について第72条の39、第72条の41第1項から第3項まで又は第72条の41の2第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合 当該申告書又は修正申告書に係る税額
- 二 第72条の31第3項の規定による修正申告書の提出があつた場合(当該修正申告書の提出がその提出期限後にあつた場合を除く。) 当該修正申告書に係る税額
6 道府県知事は、第1項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
7 第2項の規定は、第5項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
申告書(第72条の26第1項本文の規定による予定申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第72条の39第1項若しくは第3項、第72条の41第1項若しくは第3項又は第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による更正(以下この条において「事業税の更正」という。)があつたとき、又は第72条の31第2項の規定による修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該事業税の更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該事業税の更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがある場合には、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る事業税について当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる事業税の更正その他これに類するものとして政令で定める事業税の更正(更正の請求に基づくもののうち法人税に係る更正によらないもの及び法人税に係る更正の請求に基づく更正によるものを除く。)がある場合には、その事業税の当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とする。以下この項において「対象不足税額等」という。)に100分の10の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る法人の事業税について事業税の更正又は第72条の31第2項若しくは第3項の規定による修正申告書の提出があつた場合には、当該事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該事業税の更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められたものがあつたときは、その正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該法人の事業税についてその納付すべき税額を減少させる事業税の更正又は事業税の更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額(当該申告書に係る法人の事業税について中間納付額があるときは、当該中間納付額を加算した金額とし、当該申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは、当該税額を控除した金額とする。)に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、同条第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業税額について事業税の更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額(第2号又は第3号の場合において、これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該修正申告前又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがあるときは、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。第4項において「納付すべき税額」という。)に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。- 二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において第72条の31第2項若しくは第3項の規定による修正申告書の提出又は事業税の更正があつた場合
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