更新日:2022年9月2日

地方税法 第72条の48 分割法人の申告納付等

二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人以下この条において「分割法人」という。は、第72条の25第72条の26第5項を除く。第72条の28若しくは第72条の29の規定により事業税を申告納付し、又は第72条の31第2項若しくは第3項の規定により事業税を修正申告納付する場合には、当該事業に係る課税標準額の総額第72条の24の7第1項第3号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年400万円当該法人の当該事業年度が1年に満たない場合には、同条第6項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。を超え年800万円当該法人の当該事業年度が1年に満たない場合には、同条第6項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。以下のもの又は同条第1項第2号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年400万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年400万円以下の部分の金額及び年400万円を超える部分の金額に区分した金額とし、同項第3号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年800万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年400万円以下の部分の金額、年400万円を超え年800万円以下の部分の金額及び年800万円を超える部分の金額に区分した金額とする。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。を分割基準により関係道府県ごとに分割し、その分割した額を課税標準として、関係道府県ごとに事業税額を算定し、これを関係道府県に申告納付し、又は修正申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書又は修正申告書には、総務省令で定める課税標準額の総額の分割に関する明細書を添付しなければならない。

2 分割法人の事業年度の期間が6月を超える場合当該分割法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日において当該分割法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合には、当該分割法人が第72条の26第1項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、前項の規定にかかわらず、関係道府県ごとの当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に中間期間の月数を乗じて計算した額に相当する額とする。ただし、当該分割法人の6月経過日の前日現在において関係道府県に所在する事務所若しくは事業所が移動その他の事由により当該事業年度の前事業年度の関係道府県に所在する事務所若しくは事業所と異なる場合又は6月経過日の前日現在における関係道府県ごとの分割基準の数値が当該事業年度の前事業年度の関係道府県ごとの分割基準の数値と著しく異なると認める場合には、当該分割法人が第72条の26第1項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた課税標準額の総額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に中間期間の月数を乗じて計算した額に相当する額を同項ただし書の規定による申告納付をする法人に準じて前項の規定により関係道府県ごとに分割した額を課税標準として算定した税額とすることができる。

3 前2項の「分割基準」とは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。

  • 一 製造業 課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は事業所以下この項から第5項までにおいて「事業所等」という。の従業者の数に按分すること。
  • 二 電気供給業 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
    • イ 小売電気事業等 課税標準額の総額の2分の1に相当する額を事業所等の数に、課税標準額の総額の2分の1に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。
    • ロ 電気事業法第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業第9項第1号及び第2号において「一般送配電事業」という。、同条第1項第10号に規定する送電事業第9項第1号及び第2号において「送電事業」という。これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。、同条第1項第11号の2に規定する配電事業第9項第1号及び第2号において「配電事業」という。及び同条第1項第12号に規定する特定送配電事業 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
      • (1) (2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の4分の3に相当する額を事業所等の所在する道府県において発電所の発電用の電気工作物電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物をいう。(2)において同じ。と電気的に接続している電線路総務省令で定める要件に該当するものに限る。(2)及び次項第3号において同じ。の電力の容量キロワットで表した容量をいう。同号において同じ。に、課税標準額の総額の4分の1に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
      • (2) 事業所等の所在するいずれの道府県においても発電所の発電用の電気工作物と電気的に接続している電線路がない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
    • ハ 発電事業等及び特定卸供給事業 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
      • (1) (2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の4分の3に相当する額を事業所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額に、課税標準額の総額の4分の1に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
      • (2) 事業所等の固定資産で発電所の用に供するものがない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
  • 三 ガス供給業及び倉庫業 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
  • 四 鉄道事業及び軌道事業 課税標準額の総額を事業所等の所在する道府県における軌道の延長キロメートル数に按分すること。
  • 五 前各号に掲げる事業以外の事業 課税標準額の総額の2分の1に相当する額を事業所等の数に、課税標準額の総額の2分の1に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。

4 前項に規定する分割基準以下この款において「分割基準」という。の数値の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  • 一 従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。ただし、資本金の額又は出資金の額が一億円以上の製造業を行う法人の工場である事業所等については、当該数値に当該数値当該数値が奇数である場合には、当該数値に一を加えた数値の2分の1に相当する数値を加えた数値
  • 二 事業所等の数 事業年度に属する各月の末日現在における数値を合計した数値当該事業年度中に月の末日が到来しない場合には、当該事業年度終了の日現在における数値
  • 三 電線路の電力の容量、固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数 事業年度終了の日現在における数値

5 次の各号に掲げる事業所等については、当該各号に定める数その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。を前項第1号に掲げる従業者の数とみなす。

  • 一 事業年度の中途において新設された事業所等 当該事業年度終了の日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該事業所等が新設された日から当該事業年度終了の日までの月数の割合を乗じて得た数
  • 二 事業年度の中途において廃止された事業所等 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該廃止された事業所等が当該事業年度中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
  • 三 事業年度中を通じて従業者の数に著しい変動がある事業所等として政令で定める事業所等 当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数

6 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

7 第72条の26第1項ただし書の規定又は第2項ただし書の規定により申告納付すべき法人の中間納付額に係る分割基準について第4項の規定を適用する場合には、当該法人の中間期間を一事業年度とみなす。

8 分割法人が二以上の分割基準を適用すべき事業を併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、これらの事業のうち主たる事業について定められた分割基準によるものとする。

9 分割法人が電気供給業を行う場合において、当該電気供給業に係る分割基準が二以上であるときにおける当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める分割基準によるものとする。

  • 一 一般送配電事業、送電事業又は配電事業と一般送配電事業、送電事業及び配電事業以外の事業とを併せて行う場合 第3項第2号ロに定める分割基準
  • 二 発電事業、配電事業電気事業法第2条第1項第14号に規定する発電事業をいう。以下この号において同じ。と一般送配電事業、送電事業及び発電事業以外の事業とを併せて行う場合 第3項第2号ハに定める分割基準
  • 三 前2号に掲げる場合以外の場合 電気供給業のうち主たる事業について定められた分割基準

10 前項の場合において、分割法人が電気供給業と電気供給業以外の事業とを併せて行うときにおける当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前2項の規定にかかわらず、まず、電気供給業又は電気供給業以外の事業のいずれを主たる事業とするかを判定するものとし、当該判定により、電気供給業を主たる事業とするときは、前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める分割基準によるものとし、電気供給業以外の事業を主たる事業とするときは、当該事業について定められた分割基準によるものとする。

11 分割法人が鉄道事業又は軌道事業とこれらの事業以外の事業とを併せて行う場合には、前3項の規定にかかわらず、鉄道事業又は軌道事業に係る部分についてはこれらの事業について定められた分割基準により、これらの事業以外の事業に係る部分についてはこれらの事業以外の事業のうち主たる事業について定められた分割基準により、政令で定めるところにより関係道府県ごとに当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額を分割するものとする。

12 前各項に定めるもののほか、課税標準額の総額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。

二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人以下この条において「分割法人」という。は、第72条の25第72条の26第5項を除く。第72条の28若しくは第72条の29の規定により事業税を申告納付し、又は第72条の31第2項若しくは第3項の規定により事業税を修正申告納付する場合には、当該事業に係る課税標準額の総額第72条の24の7第1項第3号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年400万円当該法人の当該事業年度が1年に満たない場合には、同条第6項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。を超え年800万円当該法人の当該事業年度が1年に満たない場合には、同条第6項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。以下のもの又は同条第1項第2号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年400万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年400万円以下の部分の金額及び年400万円を超える部分の金額に区分した金額とし、同項第3号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年800万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年400万円以下の部分の金額、年400万円を超え年800万円以下の部分の金額及び年800万円を超える部分の金額に区分した金額とする。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。を分割基準により関係道府県ごとに分割し、その分割した額を課税標準として、関係道府県ごとに事業税額を算定し、これを関係道府県に申告納付し、又は修正申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書又は修正申告書には、総務省令で定める課税標準額の総額の分割に関する明細書を添付しなければならない。

2 分割法人の事業年度の期間が6月を超える場合当該分割法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日において当該分割法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合には、当該分割法人が第72条の26第1項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、前項の規定にかかわらず、関係道府県ごとの当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に中間期間の月数を乗じて計算した額に相当する額とする。ただし、当該分割法人の6月経過日の前日現在において関係道府県に所在する事務所若しくは事業所が移動その他の事由により当該事業年度の前事業年度の関係道府県に所在する事務所若しくは事業所と異なる場合又は6月経過日の前日現在における関係道府県ごとの分割基準の数値が当該事業年度の前事業年度の関係道府県ごとの分割基準の数値と著しく異なると認める場合には、当該分割法人が第72条の26第1項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた課税標準額の総額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に中間期間の月数を乗じて計算した額に相当する額を同項ただし書の規定による申告納付をする法人に準じて前項の規定により関係道府県ごとに分割した額を課税標準として算定した税額とすることができる。

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