更新日:2022年9月2日
事業を行う個人については、当該個人の事業の所得の計算上290万円を控除する。
2 前項の場合において、事業を行つた期間が1年に満たないときは、同項に規定する控除額は、290万円に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を12で除して算定した金額とする。
3 前項の月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
事業を行う個人については、当該個人の事業の所得の計算上290万円を控除する。
2 前項の場合において、事業を行つた期間が1年に満たないときは、同項に規定する控除額は、290万円に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を12で除して算定した金額とする。
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