更新日:2022年9月2日

地方税法 第72条の49の15 個人の事業税の課税標準の特例

個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第72条の2第3項及び第72条の49の11の所得によらないで、売上金額、家屋の床面積若しくは価格、土地の地積若しくは価格、従業員数等を課税標準とし、又は所得とこれらの課税標準とを併せ用いることができる。

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