更新日:2022年9月2日

地方税法 第72条の50 個人の事業税の賦課の方法

個人の行う事業に対し事業税を課する場合には、第4項に規定する場合を除き、道府県知事は、当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のうち第72条の49の12第1項においてその計算の例によるものとされる所得税法第26条及び第27条に規定する不動産所得及び事業所得について当該個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した課税標準を基準として、事業税を課するものとする。ただし、第72条の49の12第1項ただし書の規定の適用を受ける第72条の2第10項第1号から第5号までに掲げる事業を行う個人若しくは事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う個人又は当該申告若しくは修正申告において同法第26条若しくは第27条に規定する不動産所得若しくは事業所得を同法第23条から第35条までに規定する他の種類の所得としたため、当該申告若しくは修正申告に係る課税標準が第72条の49の12第1項の規定により算定される課税標準と異なることとなる個人の行う事業に対し事業税を課する場合には、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の前年中の所得を決定して事業税を課するものとする。

2 道府県知事は、前項の個人が不動産所得及び事業所得に係る課税標準について税務官署に申告しなかつた場合において、税務官署が当該年度の初日の属する年の5月31日第13条の2第1項各号の一に掲げる事由が発生した場合には、その事由が発生した日までに課税標準を決定しないときは、前項の規定にかかわらず、その調査によつて、個人の行う事業の所得を決定して事業税を課するものとする。所得税法第120条同法第166条において準用する場合を含む。の規定により税務官署に申告したが、当該申告した所得から同法第72条から第84条まで及び第86条同法第165条第1項の規定により同法第72条第78条及び第86条の規定に準ずる場合を含む。に規定する控除額を控除することにより納付すべき所得税額がなくなる場合においても、また同様とする。

3 道府県知事は、個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した不動産所得及び事業所得に係る課税標準が過少であると認めるときは、当該年の10月1日から10月31日までに、税務官署に対し、更正をすべき事由を記載した書類を添えて、更正をすべき旨を請求することができる。この場合において、正当な事由がなくて当該税務官署が当該更正の請求を受けた日から3月以内に更正をしないときは、道府県知事は、当該税務官署を監督する税務官署に更正をすべき旨を請求することができる。

4 年の中途において事業を廃止した個人の行う事業に対し事業税を課する場合には、第1項の規定によるほか、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の1月1日から事業の廃止の日までの期間に係る所得を決定して事業税を課するものとする。

個人の行う事業に対し事業税を課する場合には、第4項に規定する場合を除き、道府県知事は、当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のうち第72条の49の12第1項においてその計算の例によるものとされる所得税法第26条及び第27条に規定する不動産所得及び事業所得について当該個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した課税標準を基準として、事業税を課するものとする。ただし、第72条の49の12第1項ただし書の規定の適用を受ける第72条の2第10項第1号から第5号までに掲げる事業を行う個人若しくは事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う個人又は当該申告若しくは修正申告において同法第26条若しくは第27条に規定する不動産所得若しくは事業所得を同法第23条から第35条までに規定する他の種類の所得としたため、当該申告若しくは修正申告に係る課税標準が第72条の49の12第1項の規定により算定される課税標準と異なることとなる個人の行う事業に対し事業税を課する場合には、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の前年中の所得を決定して事業税を課するものとする。

2 道府県知事は、前項の個人が不動産所得及び事業所得に係る課税標準について税務官署に申告しなかつた場合において、税務官署が当該年度の初日の属する年の5月31日第13条の2第1項各号の一に掲げる事由が発生した場合には、その事由が発生した日までに課税標準を決定しないときは、前項の規定にかかわらず、その調査によつて、個人の行う事業の所得を決定して事業税を課するものとする。所得税法第120条同法第166条において準用する場合を含む。の規定により税務官署に申告したが、当該申告した所得から同法第72条から第84条まで及び第86条同法第165条第1項の規定により同法第72条第78条及び第86条の規定に準ずる場合を含む。に規定する控除額を控除することにより納付すべき所得税額がなくなる場合においても、また同様とする。

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