更新日:2022年9月2日

地方税法 第72条の55 個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務

個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、第72条の49の12第1項の規定によつて計算した個人の事業の所得の金額が第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定めるところにより、当該年度の初日の属する年以下この項及び次項において「当該年」という。の3月15日までに年の中途において事業を廃止した場合においては、当該事業の廃止の日から1月以内当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内、当該年の前年中の事業の所得年の中途において事業を廃止した場合においては、当該年の1月1日から事業の廃止の日までの事業の所得並びに当該年の前年において生じた譲渡損失の金額年の中途において事業を廃止した場合においては、当該年の1月1日から事業の廃止の日までに生じた譲渡損失の金額及び第72条の49の12第2項及び第3項の事業専従者控除に関する事項その他当該事業の所得の計算に必要な事項を事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告しなければならない。

2 前項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において第72条の49の12第6項、第7項又は第10項の規定の適用を受けようとするものは、当該年の3月15日までに、総務省令で定めるところにより、その事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告することができる。

3 2以上の道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行なう個人がする前2項の申告は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事にしなければならない。この場合において、第1項の規定による申告をするときは、同項の規定により申告すべき事項のほか、総務省令の定めるところにより、事務所又は事業所の従業者の数その他必要な事項をあわせて申告しなければならない。

4 道府県は、前3項の規定により申告すべき事項のほか、当該道府県の条例の定めるところにより、個人の行なう事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。

個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、第72条の49の12第1項の規定によつて計算した個人の事業の所得の金額が第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定めるところにより、当該年度の初日の属する年以下この項及び次項において「当該年」という。の3月15日までに年の中途において事業を廃止した場合においては、当該事業の廃止の日から1月以内当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内、当該年の前年中の事業の所得年の中途において事業を廃止した場合においては、当該年の1月1日から事業の廃止の日までの事業の所得並びに当該年の前年において生じた譲渡損失の金額年の中途において事業を廃止した場合においては、当該年の1月1日から事業の廃止の日までに生じた譲渡損失の金額及び第72条の49の12第2項及び第3項の事業専従者控除に関する事項その他当該事業の所得の計算に必要な事項を事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告しなければならない。

2 前項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において第72条の49の12第6項、第7項又は第10項の規定の適用を受けようとするものは、当該年の3月15日までに、総務省令で定めるところにより、その事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告することができる。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信