更新日:2022年9月2日

地方税法 第72条の78 地方消費税の納税義務者等

地方消費税は、事業者の行つた課税資産の譲渡等消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。第72条の84第1項第2号及び第2項において同じ。並びに同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。及び特定課税仕入れ消費税法第5条第1項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。については、当該事業者消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者同法第15条第1項に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第3項に規定する受託事業者及び同条第4項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。を除く。に対し、次項に規定する道府県が譲渡割により、同法第2条第1項第11号に規定する課税貨物輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律昭和30年法律第37号その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。については、当該課税貨物を消費税法第2条第1項第2号に規定する保税地域から引き取る者に対し、当該保税地域所在の道府県が貨物割により課する。

2 譲渡割を課する道府県は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所在する道府県とする。

  • 一 国内この法律の施行地をいう。以下この項において同じ。に住所を有する個人事業者 その住所地
  • 二 国内に住所を有せず、居所を有する個人事業者 その居所地
  • 三 国内に住所及び居所を有しない個人事業者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの以下この号及び第6号において「事務所等」という。を有する個人事業者 その事務所等の所在地その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地
  • 四 前3号に掲げる個人事業者以外の個人事業者 政令で定める場所
  • 五 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。 その本店又は主たる事務所の所在地
  • 六 内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人 その事務所等の所在地その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地
  • 七 前2号に掲げる法人以外の法人 政令で定める場所

3 前項各号第4号及び第7号を除く。に定める場所は、それぞれ同項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間消費税法第19条に規定する課税期間をいう。以下この節において同じ。の開始の日現在における場所による。

4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの以下地方消費税について「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、この節第72条の89の2を除く。の規定を適用する。

5 消費税法第60条第1項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業は、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この節の規定を適用する。

6 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第8条第1項の規定に基づき税関長が消費税を徴収する場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には、当該税務署長の所属する税務署又は当該税関長の所属する税関所在の道府県が、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして、この節第1項から第3項まで及びこの項を除く。の規定を適用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。

7 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第5条第1項の規定に基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなす場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなして消費税法の規定を適用する場合には、当該外国貨物の引取りを第1項に規定する課税貨物の引取りとみなして、この節の規定を適用する。この場合において、同項中「当該保税地域所在の道府県」とあるのは、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第5条第1項の規定その他第7項に規定する政令で定める法律の規定に基づいて適用される消費税法の規定により課される消費税に係る税関長の所属する税関所在の道府県」とする。

8 前2項の規定によるこの節の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

地方消費税は、事業者の行つた課税資産の譲渡等消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。第72条の84第1項第2号及び第2項において同じ。並びに同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。及び特定課税仕入れ消費税法第5条第1項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。については、当該事業者消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者同法第15条第1項に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第3項に規定する受託事業者及び同条第4項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。を除く。に対し、次項に規定する道府県が譲渡割により、同法第2条第1項第11号に規定する課税貨物輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律昭和30年法律第37号その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。については、当該課税貨物を消費税法第2条第1項第2号に規定する保税地域から引き取る者に対し、当該保税地域所在の道府県が貨物割により課する。

2 譲渡割を課する道府県は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所在する道府県とする。

  • 一 国内この法律の施行地をいう。以下この項において同じ。に住所を有する個人事業者 その住所地
  • 二 国内に住所を有せず、居所を有する個人事業者 その居所地
  • 三 国内に住所及び居所を有しない個人事業者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの以下この号及び第6号において「事務所等」という。を有する個人事業者 その事務所等の所在地その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地
  • 四 前3号に掲げる個人事業者以外の個人事業者 政令で定める場所
  • 五 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。 その本店又は主たる事務所の所在地
  • 六 内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人 その事務所等の所在地その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地
  • 七 前2号に掲げる法人以外の法人 政令で定める場所

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