更新日:2022年9月2日
地方消費税は、事業者の行つた課税資産の譲渡等(
2 譲渡割を課する道府県は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所在する道府県とする。
3 前項各号(第4号及び第7号を除く。)に定める場所は、それぞれ同項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間(
4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下地方消費税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この節(
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6 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第8条第1項の規定に基づき税関長が消費税を徴収する場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には、当該税務署長の所属する税務署又は当該税関長の所属する税関所在の道府県が、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして、この節(第1項から第3項まで及びこの項を除く。)の規定を適用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。
7 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第5条第1項の規定に基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなす場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなして消費税法の規定を適用する場合には、当該外国貨物の引取りを第1項に規定する課税貨物の引取りとみなして、この節の規定を適用する。この場合において、同項中「当該保税地域所在の道府県」とあるのは、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第5条第1項の規定その他第7項に規定する政令で定める法律の規定に基づいて適用される消費税法の規定により課される消費税に係る税関長の所属する税関所在の道府県」とする。
8 前2項の規定によるこの節の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
地方消費税は、事業者の行つた課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。第72条の84第1項第2号及び第2項において同じ。)並びに同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)及び特定課税仕入れ(消費税法第5条第1項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)については、当該事業者(消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第15条第1項に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第3項に規定する受託事業者及び同条第4項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、次項に規定する道府県が譲渡割により、同法第2条第1項第11号に規定する課税貨物(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。)については、当該課税貨物を消費税法第2条第1項第2号に規定する保税地域から引き取る者に対し、当該保税地域所在の道府県が貨物割により課する。
2 譲渡割を課する道府県は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所在する道府県とする。
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