更新日:2022年9月2日
特定法人(
2 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書等により行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
3 第1項の規定により行われた同項の申告は、第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する譲渡割課税道府県の知事に到達したものとみなす。
特定法人(消費税法第46条の2第2項に規定する特定法人をいう。)である事業者(第72条の87各項、第72条の88第1項及び第2項並びに前条各項の事業者に限る。)は、前3条の規定により、第72条の87各項、第72条の88第1項若しくは第2項又は前条各項の規定による申告書(以下この条及び次条において「納税申告書等」という。)により行うこととされている譲渡割の申告については、前3条の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書等に記載すべきものとされている事項(次項において「申告書記載事項」という。)を、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第3項及び次条第12項において「機構」という。)を経由して行う方法により譲渡割課税道府県の知事(前条第2項の事業者にあつては、同項に規定する道府県知事。第3項及び次条において同じ。)に提供することにより、行わなければならない。
2 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書等により行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
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