更新日:2022年9月2日

地方税法 第72条の95 譲渡割の脱税に関する罪

次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 一 偽りその他不正の行為によつて、譲渡割の全部又は一部を免れた者
  • 二 偽りその他不正の行為によつて、第72条の88第2項又は第3項の規定による還付を受けた者

2 前項第2号の罪の未遂第72条の88第2項に規定する申告書を提出した者に係るものに限る。は、罰する。

3 第1項第1号の免れた税額若しくは同項第2号の還付を受けた金額又は前項の犯罪に係る還付を受けようとした金額が1000万円を超える場合においては、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、1000万円を超える額でその免れた税額若しくは還付を受けた金額又は還付を受けようとした金額に相当する額以下の額とすることができる。

4 第1項第1号に規定するもののほか、第72条の88第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、譲渡割の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5 前項の免れた税額が500万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、500万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第2項又は第4項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

7 前項の規定により第1項、第2項又は第4項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

8 人格のない社団等について第6項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 一 偽りその他不正の行為によつて、譲渡割の全部又は一部を免れた者
  • 二 偽りその他不正の行為によつて、第72条の88第2項又は第3項の規定による還付を受けた者

2 前項第2号の罪の未遂第72条の88第2項に規定する申告書を提出した者に係るものに限る。は、罰する。

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