更新日:2022年9月2日
徴税吏員は、
2 前項の場合においては、その不足金額に
3 地方団体の長は、特別徴収義務者が
徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る納入金の不足額又は決定に因る納入金額をいう。以下水利地益税等について同様とする。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足金額に第718条第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下水利地益税等について同様とする。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
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