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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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道府県は、第73条の10第2項の認定を受けていない不動産取得税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。