更新日:2022年9月2日
住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)について1200万円を価格から控除するものとする。
2 共同住宅等以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項及び第4項において同じ。)をした者が、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合には、前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなして、前項の規定を適用する。
3 個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅(既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものをいう。
4 第1項及び前項の規定は、当該住宅の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該住宅が、住宅の建築後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅であるとき、又はその住宅に増築された住宅であるときは、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、第1項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。
5 道府県は、前項前段又は同項後段の申告がなかつた場合においても、当該住宅の取得が第1項又は第3項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第1項又は第3項の規定を適用することができる。
6 公営住宅及びこれに準ずる住宅(以下この項において「公営住宅等」という。)を地方公共団体から当該公営住宅等の入居者又は入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡に係る住宅をもつて建築に係る住宅とみなして、第1項の規定を適用する。
7 土地若しくは家屋を収用することができる事業(以下この項及び
8 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第73条第1項第2号若しくは第7号に規定する者又は同法第118条の7第1項第2号(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に伴い同法第73条第1項第3号若しくは第8号に規定する宅地、借地権若しくは建築物若しくは指定宅地若しくはその使用収益権又は同法第118条の7第1項第3号(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する宅地、借地権若しくは建築物(第2号において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から、当該不動産の価格に第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。
9 土地区画整理法第94条の規定による清算金、都市再開発法第91条第1項の規定による補償金又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第226条第1項の規定による補償金で、次の各号に掲げるものを受けた者が、当該各号に定める日から2年以内に、当該清算金又は補償金を受けた不動産(以下この項において「従前の不動産」という。)に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、従前の不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
10 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の2第1項の規定による交換分合により同法第6条第1項に規定する農業振興地域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得(政令で定める土地の取得を除く。)に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を価格から控除するものとする。
11 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第205条第1項第2号又は第7号に規定する者が同法第2条第5号に規定する防災街区整備事業の施行に伴い同法第205条第1項第3号に規定する宅地、借地権若しくは建築物又は同項第8号に規定する指定宅地若しくはその使用収益権(以下この項において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から当該不動産の価格に同条第1項第4号に規定する防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同項第9号に規定する個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額(同法第247条第1項の規定により確定した価額とする。)の合計額に対する従前の宅地等の価額(同法第204条の権利変換計画において定められた価額とする。)の合計額の割合を乗じて得た額を控除するものとする。
12 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
13 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
14 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
15 社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。)の用に供する不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。
住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)について1200万円を価格から控除するものとする。
2 共同住宅等以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項及び第4項において同じ。)をした者が、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合には、前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなして、前項の規定を適用する。
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