更新日:2022年9月2日

地方税法 第73条の14 不動産取得税の課税標準の特例

住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅以下不動産取得税において「共同住宅等」という。にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものについて1200万円を価格から控除するものとする。

2 共同住宅等以外の住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項及び第4項において同じ。をした者が、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合には、前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなして、前項の規定を適用する。

3 個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅既存住宅新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものをいう。第73条の24第3項において同じ。のうち地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準第73条の27の2第1項において「耐震基準」という。に適合するものとして政令で定めるものをいう。第73条の24第2項及び第3項において同じ。を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸について、当該住宅が新築された時において施行されていた地方税法第73条の14第1項の規定により控除するものとされていた額を価格から控除するものとする。

4 第1項及び前項の規定は、当該住宅の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該住宅が、住宅の建築後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅であるとき、又はその住宅に増築された住宅であるときは、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、第1項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。

5 道府県は、前項前段又は同項後段の申告がなかつた場合においても、当該住宅の取得が第1項又は第3項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第1項又は第3項の規定を適用することができる。

6 公営住宅及びこれに準ずる住宅以下この項において「公営住宅等」という。を地方公共団体から当該公営住宅等の入居者又は入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡に係る住宅をもつて建築に係る住宅とみなして、第1項の規定を適用する。

7 土地若しくは家屋を収用することができる事業以下この項及び第73条の27の3第1項において「公共事業」という。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定める不動産を譲渡した者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から2年以内に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産以下この項において「被収用不動産等」という。に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合には、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格に相当する額を価格から控除するものとする。

8 都市再開発法昭和44年法律第38号第73条第1項第2号若しくは第7号に規定する者又は同法第118条の7第1項第2号同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に伴い同法第73条第1項第3号若しくは第8号に規定する宅地、借地権若しくは建築物若しくは指定宅地若しくはその使用収益権又は同法第118条の7第1項第3号同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。に規定する宅地、借地権若しくは建築物第2号において「従前の宅地等」という。に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から、当該不動産の価格に第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。

  • 一 次に掲げる価額都市再開発法第103条第1項又は第118条の23第1項同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号において同じ。の規定により確定した価額をいう。以下この号において同じ。の合計額
    • イ 都市再開発法第73条第1項第4号に規定する施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の価額
    • ロ 都市再開発法第73条第1項第9号に規定する個別利用区内の宅地又はその使用収益権の価額
    • ハ 都市再開発法第118条の7第1項第3号に規定する建築施設の部分の価額
    • ニ 都市再開発法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される同法第118条の7第1項第3号に規定する施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額
  • 二 従前の宅地等の価額都市再開発法第72条の権利変換計画において定められ、又は同法第118条の23第1項の規定により確定した価額をいう。の合計額

9 土地区画整理法第94条の規定による清算金、都市再開発法第91条第1項の規定による補償金又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第226条第1項の規定による補償金で、次の各号に掲げるものを受けた者が、当該各号に定める日から2年以内に、当該清算金又は補償金を受けた不動産以下この項において「従前の不動産」という。に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、従前の不動産の固定資産課税台帳に登録された価格従前の不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格に相当する額を価格から控除するものとする。

  • 一 土地区画整理法第94条の規定による清算金で、同法第91条第4項の規定により換地を定めないこととされたことにより支払われるもの 同法第103条第4項の規定による公告があつた日
  • 二 都市再開発法第91条第1項の規定による補償金で、同法第79条第3項若しくは同法第111条の規定により読み替えられた同法第79条第3項の規定により施設建築物の一部等若しくは建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第71条第1項の規定による申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法第73条第1項第24号の権利変換期日
  • 三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第226条第1項の規定による補償金で、同法第212条第3項の規定により同項に規定する防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第203条第1項の規定による申出をした場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法第205条第1項第24号の権利変換期日

10 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の2第1項の規定による交換分合により同法第6条第1項に規定する農業振興地域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得政令で定める土地の取得を除く。に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を価格から控除するものとする。

  • 一 次号に掲げる場合以外の場合 交換分合により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格交換分合により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第388条第1項に規定する固定資産評価基準により決定した価格に相当する額次号において「登録価格等に相当する額」という。
  • 二 当該土地の取得が、農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項又は第13条第1項の規定により市町村が農業振興地域整備計画同法第8条第1項の農業振興地域整備計画をいう。以下この号において同じ。を定め、又は変更しようとする場合における当該定めようとする農業振興地域整備計画又は当該変更後の農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地の取得である場合 登録価格等に相当する額又は当該土地の価格の3分の1に相当する額のいずれか多い額

11 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第205条第1項第2号又は第7号に規定する者が同法第2条第5号に規定する防災街区整備事業の施行に伴い同法第205条第1項第3号に規定する宅地、借地権若しくは建築物又は同項第8号に規定する指定宅地若しくはその使用収益権以下この項において「従前の宅地等」という。に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から当該不動産の価格に同条第1項第4号に規定する防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同項第9号に規定する個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額同法第247条第1項の規定により確定した価額とする。の合計額に対する従前の宅地等の価額同法第204条の権利変換計画において定められた価額とする。の合計額の割合を乗じて得た額を控除するものとする。

12 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。

13 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。

14 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業利用定員が五人以下であるものに限る。の用に供する家屋当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。

15 社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法平成25年法律第105号第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。の用に供する不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。

住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅以下不動産取得税において「共同住宅等」という。にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものについて1200万円を価格から控除するものとする。

2 共同住宅等以外の住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項及び第4項において同じ。をした者が、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合には、前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなして、前項の規定を適用する。

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