更新日:2022年9月2日

地方税法 第73条の15の2 不動産取得税の免税点

道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。につき23万円、その他のものにあつては一戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。

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