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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき23万円、その他のものにあつては一戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。