更新日:2022年9月2日
道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(政令で定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
2 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等(耐震基準適合既存住宅及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)一戸についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
3 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅(既存住宅のうち耐震基準適合既存住宅以外のものをいう。以下この条から
4 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、前後の取得に係る土地の取得をもつて一の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして、前3項の規定を適用する。
5 第1項から第3項までの規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき
6 道府県は、前項前段又は同項後段の申告がなかつた場合においても、当該土地の取得が第1項から第3項までに規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第1項から第3項までの規定を適用することができる。
7 前3項に定めるもののほか、特例適用住宅に
道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(政令で定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
2 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等(耐震基準適合既存住宅及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)一戸についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
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