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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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道府県は、前条第1項の規定により徴収猶予をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号若しくは第3項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収することができる。