更新日:2022年9月2日

地方税法 第73条の27の4 譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等

道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得第73条の2第2項本文の規定が適用されるものを除く。をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から2年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から2年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

3 第73条の25第2項から第4項まで及び第73条の26の規定は、前項の規定による徴収猶予について準用する。

4 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなつたときは、当該譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。

5 第73条の2第9項及び第10項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。

道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得第73条の2第2項本文の規定が適用されるものを除く。をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から2年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から2年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

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