更新日:2022年9月2日

地方税法 第73条の27の6 農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等

道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律平成25年法律第101号第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法昭和55年法律第65号第7条第1号に掲げる事業同法第4条第1項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間当該貸付期間のうち延長に係るものを除く。が5年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。以下この項において「農地売買事業」という。の実施により政令で定める区域内の農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合には、開発後の農地をその取得の日から5年以内同日から5年以内に、これらの土地について土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業で同項第2号、第3号、第5号又は第7号に掲げるものこれらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査が開始された場合において、これらの事業の完了の日として政令で定める日後1年を経過する日がこれらの土地の取得の日から5年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該1年を経過する日までの間に当該農地売買事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業の実施により現物出資したときは、当該農地中間管理機構によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から5年以内の期間当該不動産が同項に規定する土地改良事業に係るものである場合には、同日から同項に規定する1年を経過する日までの期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

3 第73条の25第2項から第4項まで、第73条の26及び第73条の27の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第1項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。

道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律平成25年法律第101号第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法昭和55年法律第65号第7条第1号に掲げる事業同法第4条第1項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間当該貸付期間のうち延長に係るものを除く。が5年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。以下この項において「農地売買事業」という。の実施により政令で定める区域内の農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合には、開発後の農地をその取得の日から5年以内同日から5年以内に、これらの土地について土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業で同項第2号、第3号、第5号又は第7号に掲げるものこれらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査が開始された場合において、これらの事業の完了の日として政令で定める日後1年を経過する日がこれらの土地の取得の日から5年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該1年を経過する日までの間に当該農地売買事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業の実施により現物出資したときは、当該農地中間管理機構によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から5年以内の期間当該不動産が同項に規定する土地改良事業に係るものである場合には、同日から同項に規定する1年を経過する日までの期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

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