更新日:2022年9月2日

地方税法 第73条の4 用途による不動産取得税の非課税

道府県は、次の各号に規定する者が不動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

  • 一 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、日本放送協会、土地改良区、土地改良区連合、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 二 宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法昭和26年法律第126号第3条に規定する境内建物及び境内地旧宗教法人令昭和20年勅令第719号の規定による宗教法人のこれに相当する建物及び土地を含む。
  • 三 学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人以下この号において「学校法人等」という。がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産第4号の4に該当するものを除く。、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法昭和22年法律第26号第1条の学校又は同法第124条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する不動産、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する不動産同号に該当するものを除く。及び公益社団法人若しくは公益財団法人で職業能力開発促進法昭和44年法律第64号第24条の規定による認定職業訓練を行うことを目的とするもの又は職業訓練法人で政令で定めるもの若しくは都道府県職業能力開発協会がその職業訓練施設において直接職業訓練の用に供する不動産並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第2条第1項の博物館において直接その用に供する不動産
  • 三の二 医療法第31条の公的医療機関の開設者、医療法人政令で定めるものに限る。、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人非営利型法人法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。に該当するものに限る。及び一般財団法人非営利型法人に該当するものに限る。、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する不動産
  • 四 社会福祉法人日本赤十字社を含む。次号から第4号の7までにおいて同じ。が生活保護法第38条第1項に規定する保護施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 四の二 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の用に供する不動産
  • 四の三 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの次号に該当するものを除く。
  • 四の四 学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成18年法律第77号第2条第6項に規定する認定こども園の用に供する不動産
  • 四の五 社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 四の六 社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設の用に供する不動産
  • 四の七 第4号から前号までに掲げる不動産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業同条第3項第1号の2に掲げる事業を除く。の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 四の八 更生保護法人が更生保護事業法平成7年法律第86号第2条第1項に規定する更生保護事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 四の九 介護保険法第115条の47第1項の規定により市町村から同法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する不動産
  • 四の十 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業利用定員が六人以上であるものに限る。の用に供する不動産
  • 五 第3号の2から第4号の7までに掲げる不動産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 六 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法平成14年法律第167号第11条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 七 公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する不動産
  • 八 健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、日本私立学校振興・共済事業団並びに国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、農業協同組合法、消費生活協同組合法昭和23年法律第200号、水産業協同組合法昭和23年法律第242号による組合及び連合会が経営する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 八の二 医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が直接同項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務同項第5号に規定する基準に適合するものに限る。の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 九 農業共済組合及び農業共済組合連合会が経営する家畜診療所の用に供する不動産並びにこれらの組合及び連合会が直接農業保険法昭和22年法律第185号第131条第1項同法第172条、第174条及び第187条において準用する場合を含む。の規定による損害の額の認定の用に供する不動産
  • 十 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法平成14年法律第183号第13条第3号に規定する施設において直接その用に供する不動産
  • 十一 独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法平成15年法律第100号第11条第1項第1号から第3号まで、第7号又は第15号イに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの及び同項第1号から第3号までに規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は同項第13号若しくは第16号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるもの
  • 十二 地方住宅供給公社が地方住宅供給公社法昭和40年法律第124号第21条第1項又は第3項第2号若しくは第4号に規定する業務の用に供する土地及び同項第1号の住宅の建設又は同項第2号の宅地の取得若しくは造成と併せ、同項第6号に規定する業務として土地又は家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するものを取得し、若しくは造成し、又は建設する場合における当該土地及び家屋
  • 十三 独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法平成14年法律第171号第12条第1項第1号、第3号、第4号又は第7号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 十四 独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法平成14年法律第163号第14条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 十五 独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法平成14年法律第162号第15条第1項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 十六 削除
  • 十七 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法平成14年法律第165号第14条第1項第4号若しくは第7号又は附則第5条第3項第3号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 十八 国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法平成14年法律第158号第23条第1号、第3号同条第1号に係る部分に限る。、第8号イ又は第10号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 十九及び二十 削除
  • 二十一 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法平成14年法律第147号第15条第1項第2号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの及び中心市街地の活性化に関する法律平成10年法律第92号第39条第1項の業務政令で定めるものに限る。の用に供する土地
  • 二十二 削除
  • 二十三 成田国際空港株式会社が成田国際空港株式会社法平成15年法律第124号第5条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの、新関西国際空港株式会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律平成23年法律第54号第9条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの及び同法第12条第1項第1号に規定する指定会社が同項第2号に掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるもの並びに中部国際空港の設置及び管理に関する法律平成10年法律第36号第4条第2項に規定する指定会社が同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 二十四 削除
  • 二十五 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法平成14年法律第136号第13条第1項第1号イ若しくはロ、第4号イ、ロ若しくはニ又は第5号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 二十六 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法平成14年法律第161号第18条第1号から第4号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 二十七 国立研究開発法人海洋研究開発機構が国立研究開発法人海洋研究開発機構法平成15年法律第95号第17条第1号、第3号、第4号又は第6号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 二十八 独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法平成14年法律第123号第10条第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 二十九 削除
  • 三十 日本下水道事業団が日本下水道事業団法昭和47年法律第41号第26条第1項第7号又は第8号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 三十一 商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法昭和28年法律第143号第9条又は第65条に規定する事業の用に供する不動産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法昭和35年法律第89号第11条又は第55条の8第1項若しくは第2項に規定する事業の用に供する不動産で、政令で定めるもの
  • 三十二 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法平成11年法律第192号。以下この号において「機構法」という。第14条第1項第1号に規定する業務農業機械化促進法を廃止する等の法律平成29年法律第19号第1条の規定による廃止前の農業機械化促進法昭和28年法律第252号第16条第1項第1号及び第3号から第5号までに規定する業務に該当するものを除く。又は機構法第14条第1項第2号から第4号まで若しくは第2項から第4項までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 三十三 国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法平成11年法律第199号第12条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 三十四 国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法平成11年法律第162号第14条第1項第1号から第8号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 三十五 独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法平成15年法律第94号第13条第1項第3号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 三十六 日本司法支援センターが総合法律支援法平成16年法律第74号第30条第1項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 三十七 国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法平成11年法律第198号第13条第1項第1号から第3号まで又は第2項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 三十八 特定建設線全国新幹線鉄道整備法昭和45年法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人が同法第9条第1項の規定による国土交通大臣の認可を受けた当該特定建設線の工事実施計画に係る同法第2条に規定する新幹線鉄道の鉄道事業法昭和61年法律第92号第8条第1項に規定する鉄道施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 三十九 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法平成16年法律第135号第15条第1項第3号から第5号まで又は第2項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

2 道府県は、外国の政府が不動産を次に掲げる施設の用に供する不動産として使用するために取得した場合においては、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。ただし、第3号に掲げる施設の用に供する不動産については、外国が不動産取得税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する不動産の取得に対して課する場合においては、この限りでない。

  • 一 大使館、公使館又は領事館
  • 二 専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
  • 三 専ら領事館の職員の居住の用に供する施設

3 道府県は、公共の用に供する道路の用に供するために不動産を取得した場合における当該不動産の取得又は保安林、墓地若しくは公共の用に供する運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤とう若しくは井溝の用に供するために土地を取得した場合における当該土地保安林の用に供するために取得した土地については、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第2条第2項第2号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

道府県は、次の各号に規定する者が不動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

  • 一 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、日本放送協会、土地改良区、土地改良区連合、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 二 宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法昭和26年法律第126号第3条に規定する境内建物及び境内地旧宗教法人令昭和20年勅令第719号の規定による宗教法人のこれに相当する建物及び土地を含む。
  • 三 学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人以下この号において「学校法人等」という。がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産第4号の4に該当するものを除く。、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法昭和22年法律第26号第1条の学校又は同法第124条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する不動産、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する不動産同号に該当するものを除く。及び公益社団法人若しくは公益財団法人で職業能力開発促進法昭和44年法律第64号第24条の規定による認定職業訓練を行うことを目的とするもの又は職業訓練法人で政令で定めるもの若しくは都道府県職業能力開発協会がその職業訓練施設において直接職業訓練の用に供する不動産並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第2条第1項の博物館において直接その用に供する不動産
  • 三の二 医療法第31条の公的医療機関の開設者、医療法人政令で定めるものに限る。、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人非営利型法人法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。に該当するものに限る。及び一般財団法人非営利型法人に該当するものに限る。、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する不動産
  • 四 社会福祉法人日本赤十字社を含む。次号から第4号の7までにおいて同じ。が生活保護法第38条第1項に規定する保護施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 四の二 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の用に供する不動産
  • 四の三 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの次号に該当するものを除く。
  • 四の四 学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成18年法律第77号第2条第6項に規定する認定こども園の用に供する不動産
  • 四の五 社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 四の六 社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設の用に供する不動産
  • 四の七 第4号から前号までに掲げる不動産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業同条第3項第1号の2に掲げる事業を除く。の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 四の八 更生保護法人が更生保護事業法平成7年法律第86号第2条第1項に規定する更生保護事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 四の九 介護保険法第115条の47第1項の規定により市町村から同法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する不動産
  • 四の十 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業利用定員が六人以上であるものに限る。の用に供する不動産
  • 五 第3号の2から第4号の7までに掲げる不動産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 六 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法平成14年法律第167号第11条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 七 公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する不動産
  • 八 健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、日本私立学校振興・共済事業団並びに国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、農業協同組合法、消費生活協同組合法昭和23年法律第200号、水産業協同組合法昭和23年法律第242号による組合及び連合会が経営する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 八の二 医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が直接同項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務同項第5号に規定する基準に適合するものに限る。の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 九 農業共済組合及び農業共済組合連合会が経営する家畜診療所の用に供する不動産並びにこれらの組合及び連合会が直接農業保険法昭和22年法律第185号第131条第1項同法第172条、第174条及び第187条において準用する場合を含む。の規定による損害の額の認定の用に供する不動産
  • 十 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法平成14年法律第183号第13条第3号に規定する施設において直接その用に供する不動産
  • 十一 独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法平成15年法律第100号第11条第1項第1号から第3号まで、第7号又は第15号イに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの及び同項第1号から第3号までに規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は同項第13号若しくは第16号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるもの
  • 十二 地方住宅供給公社が地方住宅供給公社法昭和40年法律第124号第21条第1項又は第3項第2号若しくは第4号に規定する業務の用に供する土地及び同項第1号の住宅の建設又は同項第2号の宅地の取得若しくは造成と併せ、同項第6号に規定する業務として土地又は家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するものを取得し、若しくは造成し、又は建設する場合における当該土地及び家屋
  • 十三 独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法平成14年法律第171号第12条第1項第1号、第3号、第4号又は第7号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 十四 独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法平成14年法律第163号第14条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 十五 独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法平成14年法律第162号第15条第1項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 十六 削除
  • 十七 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法平成14年法律第165号第14条第1項第4号若しくは第7号又は附則第5条第3項第3号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 十八 国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法平成14年法律第158号第23条第1号、第3号同条第1号に係る部分に限る。、第8号イ又は第10号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 十九及び二十 削除
  • 二十一 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法平成14年法律第147号第15条第1項第2号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの及び中心市街地の活性化に関する法律平成10年法律第92号第39条第1項の業務政令で定めるものに限る。の用に供する土地
  • 二十二 削除
  • 二十三 成田国際空港株式会社が成田国際空港株式会社法平成15年法律第124号第5条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの、新関西国際空港株式会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律平成23年法律第54号第9条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの及び同法第12条第1項第1号に規定する指定会社が同項第2号に掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるもの並びに中部国際空港の設置及び管理に関する法律平成10年法律第36号第4条第2項に規定する指定会社が同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 二十四 削除
  • 二十五 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法平成14年法律第136号第13条第1項第1号イ若しくはロ、第4号イ、ロ若しくはニ又は第5号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 二十六 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法平成14年法律第161号第18条第1号から第4号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 二十七 国立研究開発法人海洋研究開発機構が国立研究開発法人海洋研究開発機構法平成15年法律第95号第17条第1号、第3号、第4号又は第6号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 二十八 独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法平成14年法律第123号第10条第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 二十九 削除
  • 三十 日本下水道事業団が日本下水道事業団法昭和47年法律第41号第26条第1項第7号又は第8号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 三十一 商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法昭和28年法律第143号第9条又は第65条に規定する事業の用に供する不動産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法昭和35年法律第89号第11条又は第55条の8第1項若しくは第2項に規定する事業の用に供する不動産で、政令で定めるもの
  • 三十二 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法平成11年法律第192号。以下この号において「機構法」という。第14条第1項第1号に規定する業務農業機械化促進法を廃止する等の法律平成29年法律第19号第1条の規定による廃止前の農業機械化促進法昭和28年法律第252号第16条第1項第1号及び第3号から第5号までに規定する業務に該当するものを除く。又は機構法第14条第1項第2号から第4号まで若しくは第2項から第4項までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 三十三 国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法平成11年法律第199号第12条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 三十四 国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法平成11年法律第162号第14条第1項第1号から第8号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 三十五 独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法平成15年法律第94号第13条第1項第3号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 三十六 日本司法支援センターが総合法律支援法平成16年法律第74号第30条第1項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 三十七 国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法平成11年法律第198号第13条第1項第1号から第3号まで又は第2項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 三十八 特定建設線全国新幹線鉄道整備法昭和45年法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人が同法第9条第1項の規定による国土交通大臣の認可を受けた当該特定建設線の工事実施計画に係る同法第2条に規定する新幹線鉄道の鉄道事業法昭和61年法律第92号第8条第1項に規定する鉄道施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
  • 三十九 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法平成16年法律第135号第15条第1項第3号から第5号まで又は第2項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

2 道府県は、外国の政府が不動産を次に掲げる施設の用に供する不動産として使用するために取得した場合においては、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。ただし、第3号に掲げる施設の用に供する不動産については、外国が不動産取得税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する不動産の取得に対して課する場合においては、この限りでない。

  • 一 大使館、公使館又は領事館
  • 二 専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
  • 三 専ら領事館の職員の居住の用に供する施設

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