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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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道府県は、土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得する場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。