更新日:2022年9月2日
道府県は、土地改良法による土地改良事業の施行に伴う換地の取得で政令で定めるもの又は同法による農用地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
2 道府県は、土地収用法(昭和26年法律第219号)第82条の規定によつて土地をもつて損失を補償された場合における当該土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
3 道府県は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地の取得(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する土地区画整理法第104条第1項又は第9項の規定による換地の取得を含む。)、同法第104条第6項の規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共有持分の取得若しくは土地区画整理法第104条第7項(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定により建築物の一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下この項において同じ。)及びその建築物の存する土地の共有持分を取得した場合における当該建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分の取得又は土地区画整理法第104条第11項(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第21条第2項、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第28条第2項、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第17条第2項、中心市街地の活性化に関する法律第16条第2項及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4 道府県は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第16条第4項若しくは被災市街地復興特別措置法第14条第4項の規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共有持分の取得又は同法第15条第5項の規定により住宅若しくは住宅等を取得した場合における当該住宅若しくは住宅等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5 道府県は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行に伴う換地の取得若しくは同法第83条において準用する土地区画整理法第104条第7項の規定により施設住宅の一部等を取得した場合若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第90条第2項の規定により施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分を取得した場合(住宅街区整備事業を施行する者及び住宅街区整備組合の参加組合員以外の者が取得した場合に限る。)における当該施設住宅の一部等若しくは施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得で政令で定めるもの又は同法第83条において準用する土地区画整理法第104条第11項の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6 道府県は、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)による新都市基盤整備事業の施行に伴う換地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
道府県は、土地改良法による土地改良事業の施行に伴う換地の取得で政令で定めるもの又は同法による農用地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
2 道府県は、土地収用法(昭和26年法律第219号)第82条の規定によつて土地をもつて損失を補償された場合における当該土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
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