更新日:2022年9月2日
道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関する規定の都及び地方自治法第252条の19第1項の市(以下この条及び
2 特別土地保有税に関する規定の都に対する準用については、特別区の区域は、指定都市の区又は総合区の区域とみなす。
3 事業所税に関する規定の都に対する準用については、特別区の存する区域は、指定都市等の区域とみなす。
道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関する規定の都及び地方自治法第252条の19第1項の市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)に対する準用及び適用については、特別区並びに指定都市の区及び総合区の区域は、一の市の区域とみなし、なお、特別の必要がある場合には、政令で特別の定めを設けることができる。
2 特別土地保有税に関する規定の都に対する準用については、特別区の区域は、指定都市の区又は総合区の区域とみなす。
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