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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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第74条の10第1項から第3項までの規定によつて申告書を提出すべき申告納税者は、当該申告書の提出期限後においても、第74条の20第4項の規定による決定の通知があるまでは、第74条の10第1項から第3項までの規定によつて申告納付することができる。