更新日:2022年9月2日

地方税法 第74条の3の2 製造たばことみなす場合

加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したものたばこ事業法第3条第1項に規定する会社その他の政令で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条及び次条第3項第1号において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

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