道府県は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。- 一 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し
- 二 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第9号又は第10号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
- 三 品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
- 四 既にたばこ税を課された製造たばこ(第74条の14第1項又は第2項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等
2 前項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第74条の10第1項又は第3項の規定による申告書に前項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、総務省令で定めるところにより当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り、適用する。
3 第1項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第3号又は第4号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について第74条の10第1項又は第3項の規定による申告書を提出すべき道府県知事に対し、総務省令で定めるところにより、当該製造たばこの売渡し又は消費等が第1項第3号又は第4号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を提出している場合に限り、適用する。
4 第1項第1号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第74条の2の規定を適用する。
道府県は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。- 一 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し
- 二 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第9号又は第10号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
- 三 品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
- 四 既にたばこ税を課された製造たばこ(第74条の14第1項又は第2項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等
2 前項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第74条の10第1項又は第3項の規定による申告書に前項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、総務省令で定めるところにより当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り、適用する。
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