更新日:2022年9月2日
道府県知事は、
2 道府県知事は、前項の規定によつて決定した価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、当該価格等を修正し、遅滞なく、修正した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
3 道府県知事は、第1項の規定によつて償却資産の価格等を決定した場合においては、総務省令の定めるところによつてその結果の概要調書を作成し、毎年4月中にこれを総務大臣に送付しなければならない。ただし、同項ただし書の規定により4月1日以後に通知した場合にあつては、その通知した日から1月以内に送付しなければならない。
道府県知事は、前条第1項又は第3項の規定によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年1月1日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を毎年3月31日までに納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に通知することができる。
2 道府県知事は、前項の規定によつて決定した価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、当該価格等を修正し、遅滞なく、修正した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
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