更新日:2022年9月2日
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿(
2 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係書類(
3 前項に規定するもののほか、次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類の全部又は一部について、当該地方税関係書類に記載されている事項を総務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該総務省令で定めるところに従つて行われていないとき(当該地方税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の総務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。
一 第74条の2第1項に規定する卸売販売業者等 | 同条第3項に規定する書類 |
同条第4項に規定する書類 | |
第74条の6第2項に規定する書類 | |
二 第144条の32第1項第3号に係る承認を受けた者 | 同条第6項に規定する自動車用炭化水素油譲渡証の写し |
三 第144条の35第7項の特別徴収義務者 | 同項に規定する書類 |
四 第465条第1項に規定する卸売販売業者等 | 同条第3項に規定する書類 |
同条第4項に規定する書類 | |
第469条第2項に規定する書類 |
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿(第74条の17、第144条の32第3項又は第144条の36の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係書類(第74条の2第3項若しくは第4項、第74条の6第2項、第144条の32第6項、第144条の35第7項、第465条第3項若しくは第4項又は第469条第2項の規定により保存することとされている書類をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。
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