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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合(次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。)には、当該ゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。一 年齢18歳未満の者二 年齢70歳以上の者三 第23条第1項第10号に規定する障害者(前2号に掲げる者を除く。)