更新日:2022年9月2日

地方税法 第75条の2 年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税

道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。には、当該ゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。

  • 一 年齢18歳未満の者
  • 二 年齢70歳以上の者
  • 三 第23条第1項第10号に規定する障害者前2号に掲げる者を除く。

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