第748条の承認を受けている者(同条の表第2号の上欄に掲げる者を除く。第5項において同じ。)は、当該承認を受けた事務所所在地等の道府県知事の統轄する道府県以外の道府県の区域にその主たる事務所又は事業所(以下この条において「事務所等」という。)を移転した場合において、当該電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿についてその事務所等を移転した後も引き続き同条の規定により当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとするときは、総務省令で定めるところにより、その事務所等を移転した日から3月を経過する日までに当該地方税関係帳簿の種類その他総務省令で定める事項を記載した申請書をその事務所等を移転した後の事務所所在地等の道府県知事に提出し、同条の承認を求めなければならない。
2 前項の申請書の提出を受けた事務所所在地等の道府県知事は、当該申請書に係る地方税関係帳簿の全部又は一部につき第750条第2項第2号に該当する事実があるときは、その該当する事実がある地方税関係帳簿について、その申請を却下することができる。
3 第750条第3項の規定は、事務所所在地等の道府県知事が第1項の申請について承認又は却下の処分をする場合について準用する。
4 第1項の申請書の提出があつた場合において、その提出の日から3月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、当該3月を経過する日においてその承認があつたものとみなす。
5 第748条の承認を受けている者がその事務所等を移転する前に受けていた当該承認は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日において、その効力を失うものとする。- 一 その事務所等を移転した日から3月を経過する日までに第1項の申請書の提出をしなかつた場合 当該3月を経過する日
- 二 第1項の申請について承認又は却下の処分があつた場合 当該処分の日
- 三 第1項の申請について前項の規定により承認があつたものとみなされた場合 当該承認があつたものとみなされた日
6 第750条第5項の規定は、事務所所在地等の道府県知事が第1項の申請につき承認をした場合(第4項の規定によりその承認があつたものとみなされた場合を含む。)について準用する。
第748条の承認を受けている者(同条の表第2号の上欄に掲げる者を除く。第5項において同じ。)は、当該承認を受けた事務所所在地等の道府県知事の統轄する道府県以外の道府県の区域にその主たる事務所又は事業所(以下この条において「事務所等」という。)を移転した場合において、当該電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿についてその事務所等を移転した後も引き続き同条の規定により当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとするときは、総務省令で定めるところにより、その事務所等を移転した日から3月を経過する日までに当該地方税関係帳簿の種類その他総務省令で定める事項を記載した申請書をその事務所等を移転した後の事務所所在地等の道府県知事に提出し、同条の承認を求めなければならない。
2 前項の申請書の提出を受けた事務所所在地等の道府県知事は、当該申請書に係る地方税関係帳簿の全部又は一部につき第750条第2項第2号に該当する事実があるときは、その該当する事実がある地方税関係帳簿について、その申請を却下することができる。
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