更新日:2022年9月2日

地方税法 第755条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外

地方税関係帳簿及び地方税関係書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条、第4条及び第6条の規定は、適用しない。

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