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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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総務大臣は、毎年度、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。一 税負担軽減措置等に該当する措置又は特例ごとの適用額の総額二 適用実態調査情報に基づき推計した租税特別措置(所得税又は法人税に係るもので財務大臣が適用実態調査を実施したものに限る。次号及び次条において同じ。)ごとの道府県民税、事業税又は市町村民税への影響額三 その他税負担軽減措置等の適用の状況及び租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の状況の透明化を図るために必要な事項