更新日:2022年9月2日

地方税法 第87条 ゴルフ場利用税に係る更正及び決定

道府県知事は、第83条第2項の規定による納入申告書以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

2 道府県知事は、特別徴収義務者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準の総数及び税額を決定することができる。

3 道府県知事は、前2項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準の総数又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。

4 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

道府県知事は、第83条第2項の規定による納入申告書以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

2 道府県知事は、特別徴収義務者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準の総数及び税額を決定することができる。

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