更新日:2022年9月2日

地方税法 第9条の3 法人の合併による納税義務の承継

法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下本章において「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しなければならない。

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