更新日:2022年9月2日

地方税法 第90条 ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金

申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第87条第1項又は第3項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額以下この項において「対象不足金額」という。に100分の10の割合を乗じて計算した金額当該対象不足金額当該更正前にその更正に係るゴルフ場利用税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該ゴルフ場利用税についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。を加算した金額とする。が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

  • 一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第87条第2項の規定による決定があつた場合
  • 二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において第87条第1項又は第3項の規定による更正があつた場合
  • 三 第87条第2項の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合

3 前項の規定に該当する場合同項ただし書又は第7項の規定の適用がある場合を除く。において、前項に規定する納入すべき税額同項第2号又は第3号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該ゴルフ場利用税に係る申告書の提出期限後の申告又は第87条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。を加算した金額が50万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4 第2項の規定に該当する場合同項ただし書若しくは第7項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。において、申告書の提出期限後のその提出又は第87条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。又は重加算金次条第3項において「不申告加算金等」という。を徴収されたことがあるときは、第2項に規定する不申告加算金額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第2項に規定する納入すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

5 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

6 道府県知事は、第1項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

7 第2項の規定は、第5項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第7項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第87条第1項又は第3項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額以下この項において「対象不足金額」という。に100分の10の割合を乗じて計算した金額当該対象不足金額当該更正前にその更正に係るゴルフ場利用税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該ゴルフ場利用税についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。を加算した金額とする。が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

  • 一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第87条第2項の規定による決定があつた場合
  • 二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において第87条第1項又は第3項の規定による更正があつた場合
  • 三 第87条第2項の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合

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