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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年07月29日
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法第72条の18第2項に規定する租税特別措置法第55条第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第1項及び第8項に規定する特定株式等(以下この条において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。