更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第20条の2の19 内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所

法第72条の19に規定する内国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、内国法人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。

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