更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第20条の2の5 法第72条の16第1項の政令で定める支払利子の額

第20条の2第1項の規定は、法第72条の16第1項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額について準用する。

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