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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年07月29日
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法第72条の17第2項に規定する役務の提供の対価として政令で定めるものは、賃借権等(同項に規定する賃借権等をいう。次条及び第20条の2の11において同じ。)に係る役務の提供であつてその対価の額が当該賃借権等の対価の額と区分して定められていないものの対価とする。