更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第20条の2 法第72条の15第1項の政令で定める金額

法第72条の15第1項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資産、同条第21号に規定する有価証券、同条第22号に規定する固定資産又は同条第24号に規定する繰延資産次項において「棚卸資産等」という。に係るものとする。

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