更新日:2022年9月2日
法第72条の23第1項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法施行令第112条の2第6項から第8項の規定の例によらないものとし、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
法人税法 | 第57条第11項第1号イ | もの及び同条第6項に規定する大通算法人 | もの |
及び同項に規定する大通算法人を除く | を除く | ||
第57条第11項第3号 | 及び当該内国法人が通算法人である場合において他の通算法人のいずれかの当該各事業年度終了の日の属する事業年度が当該他の通算法人の設立の日として政令で定める日から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度でないときにおける当該内国法人並びに | 及び | |
租税特別措置法 | 第66条の11の4第1項第1号 | (通算法人(通算法人であつた法人を含む。以下この号において「通算法人等」という。)の当該最初の事業年度開始の日前に開始する他の通算法人(当該基準事業年度終了の日後のいずれかの時において当該通算法人等との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この号において同じ。)の各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)のうちに欠損控除前所得金額が生ずる事業年度(当該基準事業年度終了の日後に終了するものに限る。以下この号において「所得事業年度」という。)がある場合には、他の通算法人のいずれかの所得事業年度のうちその開始の日が最も早い事業年度開始の日を含む当該通算法人等の事業年度)開始 | 開始 |
第66条の11の4第2項第2号 | からニまで | 及びニ | |
法人税法施行令 | 第113条の2第7項 | (当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)に係る | に係る |
第113条の3第6項 | 並びに当該法人が通算法人である場合における他の通算法人(第24条の3(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資を除く | を除く |