更新日:2022年9月2日
法第72条の23第1項第1号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第68条第1項(租税特別措置法第3条の3第5項、第6条第3項、第8条の3第5項、第9条の2第4項、第9条の3の2第7項(同法第66条の7第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第41条の9第4項、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。