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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年07月29日
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法第72条の23第1項第1号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第37条第1項及び第4項並びに法人税法施行令第73条、第73条の2、第74条及び第77条の2の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。